2016年04月15日

ワークライフブレンドと産休育休制度

税理士事務所 求人・採用情報の
税理士法人TOTAL 高橋寿克です。

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まやま様からのお問合せ(後編)です。

■年齢 27才
■性別 女
■資格 簿記論
■職歴 東証一部上場企業にて経理事務
■学歴 女子大御三家
■会計事務所経験 なし
■居住地 東京

(前編、「税理士事務所と東証一部上場企業での勤務」より続く)


お忙しいところたくさんのアドバイスを下さいましてありがとうございました。
自分の中での迷いや保険的な考えがあることを気付かせて頂きました。もっと覚悟や自信を持った上で考えなくてはと反省しております。

ただ、やはり税理士になりたい、会計や税務の知識で社会の役に立ちたいという気持ちは変わりません。
お忙しいところ大変申し訳ないのですが、もう一度だけ質問させて下さい。

Q.1
転職する際に、年齢と科目数どちらを優先すべきでしょうか?
(1)今年財務諸表論を受験し、年明けに転職活動をする。その場合私は27歳です。
(2)来年消費税法受験後に、転職活動をする。その場合年齢は28歳です。

Q.2
女性の年齢的なハンデについてアドバイスをお願い致します。

Q.3
産休育休制度のある事務所では入社何年目ぐらいだと産休取得が許されますでしょうか…?

お忙しいところ大変申し訳ないのですがどうぞよろしくお願い致します。


A.1
まやま様は、真面目に一生懸命考えておられるのですね。大変失礼いたしました。
どうしても直接お会いしているわけではないので、一般論、両論併記の無難な意見を書いてしまうのはお許しください。
税理士業界を本気で目指していただいてうれしく思います。

税理士になりたいなら(2)です。
簿記論・財務諸表論、税法1科目があれば、大学院免除でいつでも税理士になれます。
30歳くらいで、子育てが始まっていなければ、働きながら大学院に通学しても良いと思います。
子育てが始まっていれば、理解がある職場なら仕事と子育てを無理しない範囲で両立させても良いし、
両立が難しい職場なら、大学院と子育ての両立でも良いでしょう。

(1)は、財務諸表論が受かっていても、税法のつらさが計りにくいし、
財務諸表論が不合格なら先が見えにくくなります。

A.2
「女性の年齢的なハンデ」ですか。
男性だって、30代後半、会計業界未経験で転職したらきついです。
女性だからきついわけではありません。

ただ、どうしても結婚すると家事や育児は、女性がする割合が大きくなります。
だったらその分早く、転職して、キャリアを上手につないでいけばいいだけです。

「仕事」と「家庭」のどちらかの選択と考えると、
ワーク ライフ バランス」は難しいです。
これをハンデと考えるとつらくなります。

うちの女性スタッフに教えてもらった言葉

ワーク ライフ ブレンド

仕事そのものを楽しんで、生活の中に仕事を埋め込んでしまう。
そう考えた方が、しなやかに生きられるのではないでしょうか。

M字カーブ(30代女性の就労率が下がる日本固有の現象)は、消滅に向かっているそうです。
多くの女性のみなさんが、頑張って両立をしておられます。

=============
なお、総じて女性の方が男性より、税理士試験の「勉強」と「仕事」の両立は上手です。
だらだら残業せずに切り替えて勉強できるので女性は結果として早く合格することが多いです。

「男は飲み会や遊びのつきあいもあるし、周りの眼もあって早く帰りにくいし、ハンデがあるよな。」
「女性は、人生に色々な選択肢があって自由でうらやましいなあ。」
なんてぼやいている男性もいたりします。
=============

A.3
産休育休(産前産後休業・育児休業)は法律で強制される制度なので、どこの事務所でも制度そのものは少なくとも理論的にはあります。

でも、実際に使えるかどうかは会社によります。
大企業でも、育休だと補充要員が来なくて周りのスタッフに迷惑をかけられず育児休業が事実上取りにくい職場もいくらでもあります。
プログラマーなど、納期・労働時間が厳しい仕事は、出産と同時に退職する女性も多いですよね。

会計事務所は、子育て中の女性も多い職場なので、
激務で有名な大手や成長著しい若手所長の事務所以外
子育てに理解がある事務所が多いです。

もちろん所長によって差はあるので、実際に面接の際に
「何人くらい過去に育休を取っておられますか?」
と聞いてみた方が良いかもしれません。

入社何年目から産休育休が取れるかを気にし過ぎなくても大丈夫です。
夫の転勤と違って、報告から半年近く猶予がありますし、お客様に事情も説明しやすいです。
また、大企業とちがって随時募集をするため欠員の補充時期は柔軟で、周りのスタッフにも大きな迷惑をかけずに済みます。
強いて言えば、「早く戻ってきてね」と言われる程度まで仕事ができるようになっていれば、本人も気が楽かな。

なお、育児休業給付の受給には、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヵ月以上必要です。
受験に専念する期間を設ける場合は気を付けてください。

=============
税理士法人TOTALは、過去に育児休業取得者はのべ35人、最大で4回取得なさった方もいます。
現在、育休中の者は8名、その他にも妊娠中の方は2名、
「保活」はみなさんおおむね順調なようで
今月・来月で復職予定の方は4名おられます。

すごい速いペースで保育園を増やしていますね。
「がんばれ! ニッポン!」

新卒は少なく中途入社が多い職場なので、早い方は入社半年くらいで妊娠報告があり、1年で産休に入られています。
入社2〜3年で出産が多いかな。
採用の際に、出産したくて志望してくれているんだろうなとわかる方もおられます。
(この話はあまり書くなとスタッフには怒られますが)
=============



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コメント一覧

1. Posted by まやま   2016年04月15日 12:29
高橋先生

お忙しいのにも関わらず、とても心に染みるアドバイスを下さいまして、ありがとうございました。

今の勉強状況、年齢や環境など、色んなパターンを考えていたら全く前が見えなくなってしまっていたので、先生にアドバイスいただけたことは今後のキャリアプランの道標となりました。本当にありがとうございます。

今はとにかく来年までに財務諸表論と消費税を合格、合格レベルまで持っていくことに集中したいと思います。

これからもブログの更新を楽しみにしております。
本当にありがとうございました。

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